ドイツのWorking holiday Visa現地申請について

こんにちは、うにちゃんです。

どうやってドイツで滞在するのかという手段を取るときに、

①観光ビザ(90日可能)

②就労ビザ(就職をし、現地の企業にサポートしてもらえれば滞在ができる)

③フリーランスビザ(企業勤めしていなくても、活動が移民局に認められればドイツに滞在ができる)

④配偶者ビザ(ドイツ国籍の方と結婚する。就労はできないことも。現地に恋人がいないためチャンスなし)

⑤ワーキングホリデービザ(18~31歳の誕生日までに申請できれば滞在できる。最大1年間)

の5つの選択肢がありました。

ドイツでワーキングホリデーを行う場合は2つの方法でビザを取得できます。

①日本のドイツ大使館または日本領事館でビザを取得する

②観光ビザでドイツに入国後、現地でビザを取得する

上記二つは最終的には同じビザを取得することになるのですが、申請方法や必要書類が違うので注意してください!また難易度は①<<<<<<<②です笑

まず、ワーキングホリデービザとは、

3ヶ月以上1年以内で最長365日、ドイツの様々な職場で働いたり(AuPair以外)、旅行をしたり、語学を学んだり、何をしてもいいビザです。滞在期間中は全期間にわたって同じ雇用主のもとで仕事をすることができます(フルタイムとパートタイムで多少違いがあるようです)

申請時点で、

  • 日本国籍を有していること
  • 18歳以上であり、申請時に31歳に達していないこと
  • 親族(子供など)が同行することはできない

とのことです。要するに、若い人が現地で生まれて国籍を持っている人と同様に過ごせるビザです。職場によっては就労ビザの切り替えが必要になることもあるのですが、比較的自由度の高いビザです。

ドイツ以外の国の要件に関しては説明は省きますね⭐️

さて、今回選んだのは②観光ビザでドイツに入国後、現地でビザを取得するの方法だったわけですが、なぜこの方法を取ったかというと、ドイツに行く前にマルタに2ヶ月行っていたからです。ワーキングホリデービザ取得前にわたしたちが入国しているのは観光ビザ(シェンゲンビザ)なんですね。また、ヨーロッパはシェンゲン協定というものがあり、観光や出張を目的とした短期旅行者は180日間のうちの90日以内であればシェンゲンビザという査証(ビザ)を発行されます。日本人はパスポート所持者はそのビザは免除されているので、最初に到着したシェンゲン協定の場所で入国審査がされます。

ということは観光ビザ(シェンゲンビザ)3ヶ月+ワーキングホリデービザ1年+観光ビザ(シェンゲンビザ)3ヶ月で最大1年6ヶ月ヨーロッパに滞在できるということなんです!!

もちろんドイツは上の画像のようにシェンゲン圏内なのでパスポートの提示なしで近隣諸国に行けます。これはEU圏内のビジネスを円滑にするための措置なんですが、日本のような島国だと少し不思議ですよね。だって国を跨ぐのが簡単すぎて^^;ちなみに飛行機で飛ぶ場合は在留カードかパスポートは必要ですが、電車やバスで国境を越える場合はほとんど確認されません。

せっかくのホリデーなので長く滞在したいと思い、マルタからドイツに来たため現地での申請を選びました。

さて、なぜ難易度が高いのかというとわたしが知っているのはBerlinでの申請方法であり、MünchenやDüsseldorfでは必要書類が違う可能性があるからです。というのもドイツは16州が地方自治を持ち、各都市ごとに条例などが大きく異なります。祝日も違います。

そのため、他の都市ではうまくいかなかった、ドイツ語でしか対応してもらえなかった!、担当者に突っぱねられたなども聞きます。

幸いBerlinは移民も多くこうしたビザの申請には慣れているようでしたので、拙いドイツ語と補完的に英語でも対応できました。通訳さんも雇ってないです。

Berlinですと、サービスポータルで必要書類の案内がされています。

Residence permit for the purpose of attending the Working-Holiday- and Youth Mobility-Programme

Residence permit for the purpose of attending the Working-Holiday- and Youth Mobility-Programme - Services - Service Berlin - Berlin.de

 

必要書類は、

  • 有効なパスポート
  • 35mm×45mmの写真
  • ワーホリ期間内の外国人旅行者健康保険
  • 少なくとも2,000€の資金証明
  • 「Antrag auf Erreilung eines Aufenthaltstitels」(居住者許可証発行申請書)
  • ベルリンの住居証明(Anmeldung)

となっています。

ちなみに私の時はWiseで申請日前日のユーロ建の資金証明をプリントアウトして持参しましたが、全く確認されませんでした^^;あと、当日パスポートに貼るシールタイプのビザを発行してもらえました😚日程は、コロナ前はパスポートを預かり2週間はかかったなども聞くので余裕を持って、旅行などは近い日程では控えておいた方が安全だと思われます汗

さて、住居証明が出てきましたが、ワーキングホリデービザの申請前に住民登録Anmeldungが必要になります。あとベルリンは予約をしないと申請を受け付けてもらえません!なので、事前に予約を取るようにしてください。

直近は混み合っていてすぐ取るのは難しいです。ビザ申請で一番難しいのは予約の確保かも、、😅

サービスポータルの下の方に予約ページの飛べるリンクがあります。

私のは英語になってしまっていますが、ドイツ語だと同じ場所にTermin buchenとなっているのでリンクをクリックできます。

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サイトに移動したら、Termin buchenをクリックします。

説明が続きます。最初の行に書いてあるのですが、4~8週間先の予約になると書かれています^^;

それ以前に予約が表示されない方が多いかも。出たとしても争奪戦なので、覚悟してくださいね!ラジオボタンを押して、Weiter(次へ)をクリック。

Screenshot 2023-10-20 at 17.34.32.png (1600×1172)

Staatsangehörigkeitは国籍ですね。私は日本国籍なので、Japanを選択。ちなみにワーキングホリデーは決まった国籍の方しか参加できないですよ。オーストラリア、イスラエル、日本、ニュージーランド、韓国のみ!
ちなみにYouth-Mobility-Agreementという制度もありますが、こちらはカナダ国籍のみで35歳申請できる制度です。

あとは、家族の帯同や子供の有無などを選択して(基本1人で参加、子供は連れて行けません)、区分を画像の通り選択します。この条項に従って申請します、という意味になります。

下記、見切れていますが、Weiterで進みます。

予約が表示されればカレンダーが表示されますが、表示されなければ予約が見れないということです!

私自身23年7月に予約がしたくて、その年の2月からビザの予約を見ていました。(実際予約できたのは4月)

ご予約される方はお早めの行動を、、!特に住民登録が済んでからでないと、現地申請はできないので計画が一番大事です😅

住民登録についてはこちらの記事からどうぞ👇

IMG_9249.HEIC (1199×1600)

パスポートの写真を載せるとこんな感じです!

ねこちゃんのところは個人情報なので、、😅

ビザに関しては年々情報の更新がされますので、最新の情報を現地の情報から得るようにしてください。それでは☺️

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